マイナンバー 副業がばれない抜け道や対策について。
すべての国民に番号をつけて、
税・社会保障関連の手続きに活用される
「マイナンバー制度」。
延期がなければ、2016年1月から
運用ということで、気になっている方
多いと思います。
今は年々本収入の平均が
減ってきており、副業を
やっている方も多いと思います。
それがマイナンバーによって
ばれたりしないか不安な方も
いらっしゃると思うので、
今回マイナンバーについて
取り上げてみようと思いました。
スポンサードリンク
マイナンバー制度について
そもそもマイナンバー制度ってなにかというと、
住民票を有する全ての人に1人1つの番号を与えて、
税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、
複数の機関に存在する個人の情報が同一人物の
情報であることを確認するために活用されるものです。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.htmlより引用
平成27年10月にマイナンバーは通知されます。
10月5日から簡易書留で番号を通知する
「通知カード」が送付される予定です。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.htmlより引用
そして平成28年1月から運用開始。
社会保障・税・災害対策分野の行政手続きにおいて
マイナンバーが必要になります。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.htmlより引用
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.htmlより引用
ちなみに、簡易書留にて送付される
「通知カード」の受け取りを拒否したら
どうなるかというと...
後々自分が困るだけです><
マイナンバー制度に反対で拒否したい
人もいるかもしれませんが、「通知カード」
の受け取りの拒否は可能です。
受け取り拒否の方法は、配達された時に
その場で受け取り拒否と書いて、
押印かサインをすればOKだそうです。
通知カードが総務省経由で市区町村役場に
戻っていって、それで終わりです。
郵便局や市役所の手間がかかるだけで、
住民票に掲載されたマイナンバーが
消されるわけでもないし、別にシステム上は
何の問題も起こりません。
ただ、マイナンバーの配布は法律で決まっていることなので、
全ての国民が拒否しても法律はそのまま実行されるということ。
医療や保険、年金、行政手続、企業とのやり取り、就職関係、
引っ越し等の全てにマイナンバーが適応される予定となっている事から、
受け取りを拒否すると後で関連サービスの受けられない恐れがあること。
マイナンバーの割り振り作業そのものは行われるため、
受け取りを拒否しても自分のマイナンバーが消滅するわけではないので、
配達されたマイナンバーの通知を拒否しても、住民票に掲載された
マイナンバーが消えるわけでは無いこと。
以上を踏まえたうえで
拒否する方は拒否してくださいね(・∀・;)
スポンサードリンク
マイナンバー 副業がばれないか心配な件
マイナンバー制度施行で、副業していることが
会社にばれないか心配な人もいるかと思いますが、
結論からいうと、
しっかり対策を行えば ばれることは少ない
そうです。
そしてこの対策というのが、
副業で得た収入分を普通徴収として支払う
という方法です。
※普通徴収=自営業の方が自分で住民税の納税をする方法
住民税は
本業の所得+副業の所得
によって決まります。
したがって、本業での収入による住民税以上に
高ければ、企業側がおかしいことに気づき、
副業がばれてしまうというわけです。
しかし、予め副業で得た収入分の税金を
普通徴収としてちゃんと支払えば、
追徴課税が本業の会社に行くことは
ありません。
なので、副業がばれたくない方は、
確定申告の際に確定申告書の「第二表」
「住民税に関する事項」という項目の
「自分で納付」にチェックを入れましょう。
こうすることで、本業の会社に
追徴課税が行くことはないそうです。
ただし、アルバイトなどの給与所得は
対象外とされているため、正社員でさらに
バイトもしていて給与所得を得ている人だと、
副業であるバイトの方の収入を
普通徴収として支払うことは
通常できません><
ただ、自治体によっては
対応してくれるところも
あるそうです。
なので給与所得による
副業の場合は、税理士さんなどに
一度相談してみることを
おすすめします。
というわけで、しっかり対策をすれば
ばれることは少なそうです(゜゜)
逆に言えば、副業の税金をちゃんと
支払っていなければばれやすくなる、
ということです。
したがって、副業を知られたくない方は、
確定申告をしっかり行いましょう。
それではここまで読んでくださいまして
ありがとうございました<(_ _)>
失礼いたします<(_ _)>
スポンサードリンク
税・社会保障関連の手続きに活用される
「マイナンバー制度」。
延期がなければ、2016年1月から
運用ということで、気になっている方
多いと思います。
今は年々本収入の平均が
減ってきており、副業を
やっている方も多いと思います。
それがマイナンバーによって
ばれたりしないか不安な方も
いらっしゃると思うので、
今回マイナンバーについて
取り上げてみようと思いました。
スポンサードリンク
マイナンバー制度について
そもそもマイナンバー制度ってなにかというと、
住民票を有する全ての人に1人1つの番号を与えて、
税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、
複数の機関に存在する個人の情報が同一人物の
情報であることを確認するために活用されるものです。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.htmlより引用
平成27年10月にマイナンバーは通知されます。
10月5日から簡易書留で番号を通知する
「通知カード」が送付される予定です。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.htmlより引用
そして平成28年1月から運用開始。
社会保障・税・災害対策分野の行政手続きにおいて
マイナンバーが必要になります。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.htmlより引用
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.htmlより引用
ちなみに、簡易書留にて送付される
「通知カード」の受け取りを拒否したら
どうなるかというと...
後々自分が困るだけです><
マイナンバー制度に反対で拒否したい
人もいるかもしれませんが、「通知カード」
の受け取りの拒否は可能です。
受け取り拒否の方法は、配達された時に
その場で受け取り拒否と書いて、
押印かサインをすればOKだそうです。
通知カードが総務省経由で市区町村役場に
戻っていって、それで終わりです。
郵便局や市役所の手間がかかるだけで、
住民票に掲載されたマイナンバーが
消されるわけでもないし、別にシステム上は
何の問題も起こりません。
ただ、マイナンバーの配布は法律で決まっていることなので、
全ての国民が拒否しても法律はそのまま実行されるということ。
医療や保険、年金、行政手続、企業とのやり取り、就職関係、
引っ越し等の全てにマイナンバーが適応される予定となっている事から、
受け取りを拒否すると後で関連サービスの受けられない恐れがあること。
マイナンバーの割り振り作業そのものは行われるため、
受け取りを拒否しても自分のマイナンバーが消滅するわけではないので、
配達されたマイナンバーの通知を拒否しても、住民票に掲載された
マイナンバーが消えるわけでは無いこと。
以上を踏まえたうえで
拒否する方は拒否してくださいね(・∀・;)
スポンサードリンク
マイナンバー 副業がばれないか心配な件
マイナンバー制度施行で、副業していることが
会社にばれないか心配な人もいるかと思いますが、
結論からいうと、
しっかり対策を行えば ばれることは少ない
そうです。
そしてこの対策というのが、
副業で得た収入分を普通徴収として支払う
という方法です。
※普通徴収=自営業の方が自分で住民税の納税をする方法
住民税は
本業の所得+副業の所得
によって決まります。
したがって、本業での収入による住民税以上に
高ければ、企業側がおかしいことに気づき、
副業がばれてしまうというわけです。
しかし、予め副業で得た収入分の税金を
普通徴収としてちゃんと支払えば、
追徴課税が本業の会社に行くことは
ありません。
なので、副業がばれたくない方は、
確定申告の際に確定申告書の「第二表」
「住民税に関する事項」という項目の
「自分で納付」にチェックを入れましょう。
こうすることで、本業の会社に
追徴課税が行くことはないそうです。
ただし、アルバイトなどの給与所得は
対象外とされているため、正社員でさらに
バイトもしていて給与所得を得ている人だと、
副業であるバイトの方の収入を
普通徴収として支払うことは
通常できません><
ただ、自治体によっては
対応してくれるところも
あるそうです。
なので給与所得による
副業の場合は、税理士さんなどに
一度相談してみることを
おすすめします。
というわけで、しっかり対策をすれば
ばれることは少なそうです(゜゜)
逆に言えば、副業の税金をちゃんと
支払っていなければばれやすくなる、
ということです。
したがって、副業を知られたくない方は、
確定申告をしっかり行いましょう。
それではここまで読んでくださいまして
ありがとうございました<(_ _)>
失礼いたします<(_ _)>
スポンサードリンク
2015-10-06 18:17
nice!(1)
コメント(0)
トラックバック(0)
コメント 0